規約 (住宅市街地整備推進協議会規約)

(名称)
第1条 本会は、住宅市街地整備推進協議会(以下、「協議会」という。)という。

(目的)
第2条 協議会は、住宅市街地における美しい景観形成、安全で快適な居住環境の創出、都市機能の更新又は良質な市街地住宅の供給等を推進するために設けられた住宅市街地総合整備事業、優良建築物等整備事業、街なみ環境整備事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業等(これらに係る社会資本整備総合交付金等による事業を含み、以下、「住宅市街地総合整備事業等」という。)の的確かつ効果的な展開を図るため、関係団体相互の連絡提携を密にし、もって良質な住宅市街地の整備に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 住宅市街地総合整備事業等に関する意見及び情報の交換。
二 住宅市街地総合整備事業等の資料の収集。
三 住宅市街地総合整備事業等を促進するための関係機関との連絡及び折衝。
四 住宅市街地総合整備事業等に関する研修会等の開催。
五 住宅市街地の整備に関する調査研究。
六 前各号に定めるもののほか必要と認める事業。

(構成)
第4条 協議会は、都道府県、政令指定都市、独立行政法人住宅金融支援機構及び独立行政法人都市再生機構(以下「都市機構」という。)並びに住宅市街地総合整備事業等に関係する特別区、市町村、地方住宅供給公社及び住宅市街地の整備に関係する公益法人等(以下「会員」という。)をもって構成する。

(組織)
第5条 協議会に、協議会代表、協議会副代表、幹事、事務局及び監査を置く。

(ブロック)
第5条の2 協議会に、次のブロックを置く。
北海道・東北ブロック
関東・甲信ブロック
東海・北陸ブロック
近畿ブロック
中国・四国ブロック
九州ブロック

(協議会代表)
第6条 協議会代表は、協議会を総括する。
2 協議会代表は、定数を1とし、全国会議において会員の中より選出する。
3 協議会代表の任期は3年とする。

(協議会副代表)
第6条の2 協議会副代表は、協議会代表を補佐する。
2 協議会副代表は、定数を3とし、全国会議において会員の中より選出する。
3 協議会副代表の任期は2年とする。

(幹事及び事務局)
第7条 幹事は、ブロックごとに定数を2とし、会員の中より選出する。
2 幹事は、ブロックごとにブロック代表幹事を選出する。
3 幹事の任期は1年とする。
4 事務局は都市機構本社とし、公益社団法人全国市街地再開発協会がこれを支援する。なお、事務局の業務は、別に定める実施細則による。

(監査)
第8条 監査は、定数を2とし、全国会議において会員の中より選出する。
2 監査の任期は1年とする。

(運営)
第9条 協議会は、全国会議、幹事会議及びブロック会議によって運営する。

(全国会議)
第10条 全国会議は、全会員をもって構成する。
2 全国会議は、協議会代表が招集するものとし、毎年1回開催するほか、必要に応じて開催することができる。

(幹事会議)
第11条 幹事会議は、協議会代表、協議会副代表、幹事及び事務局をもって構成し、必要により他のものを参加させることができる。
2 幹事会議は、協議会代表がこれを招集する。
3 幹事会議は、協議会の目的を遂行するために必要な事業の推進にあたる。

(ブロック会議)
第12条 ブロック会議は、別表のブロックごとに設置する。
2 ブロック会議は、必要に応じてブロック代表幹事がこれを招集する。
3 ブロック代表幹事は、協議会に関する事項についてブロック内の連絡及び調整を行い、ブロック会議を代表する。
4 ブロック会議の事務は、ブロック代表幹事がこれを行う。

(部会)
第13条 第3条にかかげる事業の遂行のために、必要に応じて協議会に部会を設置することができる。
2 部会の構成、組織及び運営は、幹事会議において定める要綱による。

(関係省庁の協力)
第14条 協議会は、第3条にかかげる事業の遂行のために、国土交通省に対して必要な協力を求めるものとする。

(運営費)
第15条 協議会の予算は事業計画の中で定め、年会費及び会議分担金等により運営する。
2 会員が負担する年会費は金20,000円とする。ただし、独立行政法人住宅金融支援機構及び都市機構は、金80,000円とする。
3 前項の規定にかかわらず、部会の要綱で特に定めた会員については年会費を減額することができる。
4 前二項の規定にかかわらず、著しく激甚な災害に被災した会員については、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は最大で3年間の年会費を免除することができる。
 一 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第9条の規定に基づき都道府県復興方針を定めた都道府県及びその都道府県内の会員である。
 二 住宅市街地の整備に関係する甚大な災害に被災したと協議会が認めた会員である。
5 前三項の規定にかかわらず、住宅市街地の整備に関係する公益法人等は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は年会費を免除する。
 一 母体の地方公共団体が協議会の会員である。
 二 すまいづくりまちづくりセンター連絡協議会に参加している。

(会計年度)
第16条 協議会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(改正等)
第17条 この規約に定めのない事項及び規約の改廃は、全国会議の議を経てこれを行う。

附  則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成2年12月12日から施行する。

(経過措置)
第1条 第6条第3項に定める任期については、平成8年度に限り1年とする。

附  則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成16年6月24日から施行する。ただし、第4条中「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構(以下「都市機構」という。)」とし、第7条、第15条及び第12条別表中「都市基盤整備公団」とあるのは「都市機構」として、平成16年7月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成17年6月23日から施行する。

附  則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成19年6月7日から施行する。

附  則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成22年6月17日から施行する。

附  則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成23年6月23日から施行する。

附  則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成24年5月31日から施行する。

附  則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成26年5月22日から施行する。

附  則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成28年5月26日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の規約第15条第4項の規定による年会費免除会員は平成28年度末までその適用を受ける。

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